労働者がその業務(労働)が原因である負傷、疾病または死亡(以下「傷病等」という。)が生じた場合、労働者災害補償保険法の適用を受け、業務災害または通勤災害に関する保険給付を受けることができます。
これは、テレワーク(リモートワーク)に限らず、どのような形態の職場外労働においても、同様ですので、原則通り考えることになります。
テレワークで労災が認定された例
個別の事案についての判断は、事業所を所轄する労働基準監督署が行いますが、テレワークで労災が認定されたケースとしては、以下のような事例があります。
<事例>
自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した。
これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものとも認められないため、業務災害と認められる。