障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することが義務化されています。
平成30年4月1日からの障害者雇用率
平成30年4月1日からの法定雇用率は、下記の通り引き上げられいますので、ご注意ください。
法定雇用率を達成していない場合、障害者雇用納付金制度の対象となることがあります。
法定雇用率を達成していない企業のうち、常用労働者100人超の企業から障害者雇用納付金が徴収されます。
これは、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的にするもので、この納付金を原資に、調整金、報奨金が支給されています。