建設業の労働時間管理と時間外労働の上限規制:2024年4月以降の実務対応 - 労務心理&AIパートナー

2024年4月1日、建設業における時間外労働の上限規制が適用されました。「2024年問題」として注目されてきたこの改正は、建設業の労務管理に大きな変革を求めています。現場の実態に即した具体的な対応策を解説します。

建設業に適用された上限規制の内容

労働基準法第36条(36協定)に基づく時間外労働の上限規制が、2024年4月1日から建設業に適用されました(5年間の猶予期間終了)。

原則的な上限

  • 時間外労働:月45時間・年360時間
  • 特別条項を締結した場合でも:年720時間・複数月平均80時間・単月100時間未満

建設業固有の特例

建設業については、以下の場合に「複数月平均80時間・単月100時間未満」の規制が適用除外となります(同法第36条第11項)。

  • 災害時における復旧・復興の事業

ただし、年720時間の上限は適用されます。通常の工期管理・繁忙期対応については、一般則と同水準の管理が求められます。

現場で起きている課題

工期と労働時間の衝突

建設業では、天候・資材調達・設計変更等により工期が変動しやすく、終盤に労働時間が集中するケースが多くあります。従来は時間外労働で吸収してきた部分が、上限規制により対応できなくなるリスクがあります。

職人・協力業者の管理

元請業者として、下請・協力業者の労働時間管理に責任を負う場面が増えています。自社従業員だけでなく、現場全体の労働時間を把握・管理する体制が必要です。

一人親方・フリーランスの扱い

一人親方は労基法上の「労働者」ではないため、直接の規制対象外です。ただし、実態として労働者性が認められる場合は規制が及ぶことがあります。また、フリーランス保護法(2024年11月施行)により、一人親方への発注条件の明示・適正な取引が求められるようになっています。

実務対応のポイント

36協定の見直しと締結

特別条項付き36協定を締結する場合、協定書には「限度時間を超えて労働させる場合の手続き」「限度時間を超えた場合の割増賃金率(25%以上)」を明記する必要があります。既存の協定書の内容・有効期限を確認し、必要に応じて再締結してください。

勤怠管理システムの整備

建設現場では、現場ごとに就業時間が異なるため、ICカード・GPS・モバイルアプリを活用した勤怠管理が有効です。「誰が・どの現場で・何時間働いたか」を即時に把握できる体制を整えることが重要です。

工程計画の見直し

受注段階から工期と必要労働時間を試算し、上限規制の範囲内で完工できる工程計画を立てることが基本です。発注者との協議で工期延長が難しい場合は、追加人員の確保・工法の変更・一部外注化を検討します。

安全衛生管理との連携

長時間労働は労働災害リスクを高めます。建設業の労働災害発生率は全産業の中でも高水準であり、時間管理と安全管理を一体として取り組むことが求められます。月80時間超の時間外労働が続く場合は、医師による面接指導が義務付けられています(労働安全衛生法第66条の8)。

違反した場合のリスク

上限規制に違反した場合、労働基準法第119条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、労働基準監督署の調査対象となり、是正勧告・使用停止命令につながるケースもあります。

建設業の労務管理体制の整備については、こちらをご参照ください。
労務コンサルティングサービス|394864.jp

現場の安全衛生・メンタルヘルス対策については、こちらもご覧ください。
職場のメンタルヘルス支援|394864.jp

(出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 建設業・自動車運転・医師への適用について」・労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8。令和8年4月5日現在の情報に基づいています。)

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